関東液化石油ガス協議会 会則
(名称)
第1条 本会は、関東液化石油ガス協議会(略称関液協)と称する。
(事務局)
第2条 本会は、事務局を東京都新宿区新宿1-36-4(丁子屋ビル)社団法人東京都エルピーガス協会内に置く。
(目的)
第3条 本会は、関東東北産業保安監督部及び関東経済産業局と緊密な連繋のもとに、会員相互における液化石油ガスの消費者保安確保のための技術交流及び取引の適正化に関する調査、研究の推進を行い併せて会員相互の理解と発展を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.調査、研究
2.講演会、講習会
3.資料の配布
4.関係官公庁ならびに関連団体との連絡及び協力
5.前各号に掲げるもののほか本会の目的達成に必要な事業
(会員の種類、資格)
第5条 本会の会員は正会員及び賛助会員とする。
1.正会員 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条1項の登録を関東東北産業保安監督部長及び関東経済産業局長より受けた事業者とする。また、第29条1項の認定を関東東北産業保安監督部長より受けた事業者(東北支部所管を除く)とする。
2.賛助会員 前項に該当しないものであって本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする者とする。
(入会)
第6条 本会の会員になろうとするものは、所定の入会申込書を会長に提出し理事会の承認を得なければならない。
(権利、義務)
第7条 会員の権利、義務は次のとおりとする。
1.会員の権利
(1)正会員は総会における一票の議決権を有し本会の事業活動に参加すること。
(2)賛助会員は本会の定めるところにより専門委員会に参加することができる。
2.会員の義務
(1)所定の会費を納入すること。
(2)本会則で定める義務及び総会の決議を遵守すること。
(退会)
第8条 会員が退会しようとするときは事前にその理由を記した書面を会長に提出し理事会の承認を得なければならない。
会員が死亡、解散または破産したときは退会したものとみなす。
(除名)
第9条 会員が次の各号の一に該当するときは本会は理事会の議決を経てその会員を除名することができる。
1.会費を納入せず督促後なお会費を1年以上納入しないとき。
2.本会の名誉を毀損し又は本会の目的に反する行為をしたとき。
(種類、数)
第10条 1.本会に次の役員を置く。
(1)理事 20以上~30名以内
(2)監事 2名
2.理事の内、1名を会長、5名以内を副会長とする。
(役員の選任)
第11条 1.役員(会社)は総会において正会員及び賛助会員のうちから選任する。
2.会長、副会長は、理事会において理事の互選により定める。
3.理事及び監事は相互に兼ねることはできない。
4.総会において選任された役員に欠員を生じ、任期中にこれを補充する必要があるときは、前項の規定にかかわらず理事会において選任することができる。
(職務)
第12条 1.会長は本会を代表し会務を統括する。
2.副会長は本会の定めるところにより会長を補佐し、会長に事故があるとき又は、欠員が生じたときあらかじめ会長の指名した順序によりその職務を代行する。
3.理事は、理事会を組織し、会務の執行に参画するほか本会則及び理事会の定めるところにより職務の執行にあたるものとする。
4.監事は本会の業務及び会計について監査する。
(任期)
第13条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
1.補欠又は増員により就任した役員の任期は前項本文の規定にかかわらず前任者又は現任者の残任期間とする。
2.役員は辞任又は任期満了においても後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。
(報酬)
第14条 本会の役員は無報酬とする。
(顧問並びに相談役)
第15条 本会は、会運営のために必要に応じ顧問並びに相談役若干名を置くことができる。
(種類)
第16条 本会の会議は総会、正副会長・正副委員長会議、理事会、地区会、専門委員会及びその他とし総会は通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第17条 1.総会は正会員及び賛助会員をもって構成する。
2.理事会は理事をもって構成する。
3.専門委員、地区役員は理事会に出席することができる。ただし、議決権は有しない。
4.監事は会議に出席して意見を述べることができる。
(審議、決定事項)
第18条 1.総会は、次の事項を議決するものとする。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)本会則の変更
(4)解散及び残余財産処分
(5)その他本会則に定めてある事項
2.理事会は、次の事項を審議決定する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること。
(2)総会に付議すべき事項。
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
(開催)
第19条 1.定時総会は、毎年1回、事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2.臨時総会は必要に応じて会長が開催する。
3.理事会は会長が必要と認めたときに開催する。
(招集)
第20条 総会及び理事会は会長が招集する。
(会議の成立)
第21条 総会及び理事会は構成員の過半数の出席により成立する。
(議事の成立)
第22条 1.総会及び理事会は出席構成員の過半数の同意をもって成立する。可否同数のときは議長の決するところによる。
2.やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し又は他の構成員を代理人として、先決を委任することができる。
この場合、前項の規定の適用については、出席したものとみなす。
(地区会)
第23条 1.本会は、本会が指定する区域の名称を冠した地区会を置くものとする。
2.地区会は、本会則第3条の目的にそい会員相互の資質向上のための活動ができる。
3.正会員は、その所在地の地域を区域とする地区会に属するものとする。
4.地区会に地区長1名、地区長の職務を代行できる者1名をその地域に所在する正会員のうちより選任するものとする。
5.地区長は、地区会を代表して理事役員の職務に当たる。
6.地区会は地区長が必要と認めたときに招集し開催する。
7.前各項に定めるもののほか、地区会に関する共通的な事項は理事会においてこれを定める。
(専門委員会)
第24条 1.本会は、第4条に掲げる事業の円滑な遂行を図るため必要な専門委員会を設けることができる。
2.専門委員会はその目的とする事業について調査、研究又は検討する。
3.専門委員会には委員長1名、副委員長を若干名、選任するものとする。
4.専門委員会は委員長が必要と認めたときに招集し開催する。
5.前各項に定めるもののほか、専門委員会の組織、構成、運営に関して必要な事項は理事会の定めるところによるものとする。
(資産の構成)
第25条 1.本会の資産は次のとおりとする。
(1)会費
(2)資産から生ずる果実
(3)その他
2.会費に関し必要な事項は会費規定でこれを定める。
3.会費規定の制定又は変更は総会の議決を経なければならない。
(資産の管理)
第26条 本会の資産は総会の定めるところにより会長がこれを管理する。
(事業の年度)
第27条 本会の事業年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(事務局)
第28条 1.本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2.事務局に事務局長を置く。
3.事務局長は理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
4.その他事務局に関する必要な事項は、会長が理事会の議決を得て、別に定める。
第29条 本会則の実施に関して必要な事項は、本理事会の議決を経て別に定める事ができる。