会費規程
(会費の額)
第1条 1.会員の納入すべき会費は次のとおりとする。
(1)正会員会費(登録販売事業者あるいは保安機関の認定を受けた登録販売事業者)
事業所数 | 年会費 |
---|---|
2〜3 | 7万円 |
4〜6 | 8万円 |
7〜10 | 9万円 |
11〜 | 10万円 |
(2)正会員会費(前記(1)の正会員以外の認定を受けた保安機関)
事業所数 | 年会費 |
---|---|
1〜3 | 5万円 |
4〜6 | 6万円 |
7〜10 | 7万円 |
11〜 | 8万円 |
(3)賛助会員会費
事業所数 | 年会費 |
---|---|
1事業者 | 5万円 |
2.会員は必要に応じ理事会の定めるところにより臨時会費を納入しなければならないことがある。
(会費の納入方法)
第2条 本会の会費は正会員、賛助会員とも毎年6月末日までに一年分を一括して納入するものとする。
(会費の通知、中途加入)
第3条 1.本会は本会則第6条の規定により理事会において会員の入会が承認されたとき、納入すべき会費の金額等を当該会員に通知するものとする。
2.前項の入会の承認が期の途中であるときはその日の属する月の分から当該期の会費の額を算定するものとする。
(会費の払込)
第4条 会費は本会の指定する金融機関に払い込むものとする。
(返還)
第5条 納入した会費は過誤納の場合を除き返還しないものとする。
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